"国民保養温泉地について" 修訂間的差異
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国民保養温泉地の指定は、昭和29年から開始されました。当初、青森県・酸ヶ湯、栃木県・日光湯元、群馬県・四万の3地域が指定され、以後年々増えて現在までに全国で86地域が指定されています。 | 国民保養温泉地の指定は、昭和29年から開始されました。当初、青森県・酸ヶ湯、栃木県・日光湯元、群馬県・四万の3地域が指定され、以後年々増えて現在までに全国で86地域が指定されています。 | ||
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四万温泉の温泉街と酸ヶ湯温泉の「千人風呂」 | 四万温泉の温泉街と酸ヶ湯温泉の「千人風呂」 | ||
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ふれあい・やすらぎ温泉地は、温泉の有する保養機能に加え、温泉地の優れた自然を積極的に活用することにより、自然を理解するとともに、心身のやすらぎを増進する事を目的として、その温泉地の自然を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。 | ふれあい・やすらぎ温泉地は、温泉の有する保養機能に加え、温泉地の優れた自然を積極的に活用することにより、自然を理解するとともに、心身のやすらぎを増進する事を目的として、その温泉地の自然を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。 | ||
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板室温泉の全景と明礬温泉の湯の華採取小屋 | 板室温泉の全景と明礬温泉の湯の華採取小屋 | ||
於 2008年1月4日 (五) 18:57 的最新修訂
温泉地は、それぞれ立地環境が異なり、湧出する温泉についても泉質・泉温などが異なっています。また、温泉地の持つ性格についても、療養、保養、観光、歓楽など様々で、1カ所ごとに特徴を持っていると言えるのではないでしょうか。 今回は、数ある温泉地の中で、国が指定している「国民保養温泉地」について取り上げてみました。
国民保養温泉地とは
国の温泉行政を担う環境庁では、数多くの温泉地の中で温泉利用の効果が充分期待され、かつ健全な温泉地としての条件を備えている地域を「国民保養温泉地」として指定しています。国民保養温泉地は、温泉法第14条に基づいて選定されるもので、温泉の公共的利用増進という目的があります。
国民保養温泉地の指定は、昭和29年から開始されました。当初、青森県・酸ヶ湯、栃木県・日光湯元、群馬県・四万の3地域が指定され、以後年々増えて現在までに全国で86地域が指定されています。
四万温泉の温泉街と酸ヶ湯温泉の「千人風呂」
国民保養温泉地の指定について
国民保養温泉地の指定を受けるためには、いくつかの行政手続きが必要となりますが、指定される温泉地は概ね次のような条件を満たすものとされています。
第一 温泉の効能、湧出量及び温度に関する条件
1.泉効が顕著であること。
2.湧出量が豊富であること。
3.利用上適当な温度を有すること。
第二 温泉地の環境に関する条件
1.環境衛生的条件が良好であること。
2.付近一帯の景観が佳良であること。
3.温泉気候学的に休養地として適していること。
4.適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来設置し得ること。
5.医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
6.交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性があること。
7.災害に対し安全であること。
このようなことから、指定を受ける温泉地は、いずれも温泉資源と自然環境に恵まれていることが分かります。
国民保健温泉地とふれあい・やすらぎ温泉地
環境庁では、国民保養温泉地の中から療養効果または自然とのふれあいという点において顕著な温泉地について、「国民保健温泉地」ならびに「ふれあい・やすらぎ温泉地」として指定しています。それぞれの温泉地について見てみましょう。
国民保健温泉地について
環境庁では、国民保養温泉地の中から、保健的利用に適した温泉地を選定し、昭和56年から「国民保健温泉地」として指定を開始しました。
国民保健温泉地は、温泉の保健的効能の積極的な活用を目的として、療養効果の高い温泉を有する温泉源を保護するとともに、その温泉の持つ保健的効能を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。
肘折温泉郷黄金温泉の飲泉所と丸子温泉郷鹿教湯温泉の五台橋
国民保健温泉地に選定されるための要件は次の通りです。
1.温泉の効能に関する要件
温泉が特定の疾病に対して優れた療養効果を有していること。
2.温泉地の環境に関する要件
豊かな自然環境に恵まれていること。
3.温泉地の管理運営に関する要件
温泉の保健的利用を指導することができる医療機関が設置されており、かつ、医師の指導下において利用に供される温泉センターの設置が予定されていること。 地元市町村及び関係団体によって、温泉地の公共施設の適正な管理運営が行われること。
昭和56年当初は7地域でしたが、現在は21地域が国民保健温泉地に指定されています。
ふれあい・やすらぎ温泉地について
環境庁では国民保養温泉地の中から、自然の活用に適した温泉地を選定し平成5年から「ふれあい・やすらぎ温泉地」として指定を開始しました。
ふれあい・やすらぎ温泉地は、温泉の有する保養機能に加え、温泉地の優れた自然を積極的に活用することにより、自然を理解するとともに、心身のやすらぎを増進する事を目的として、その温泉地の自然を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。
板室温泉の全景と明礬温泉の湯の華採取小屋
ふれあい・やすらぎ温泉地に選定されるための要件は次の通りです。
1.温泉地の環境に関する要件
豊かな自然に恵まれ、かつ、自然教育に適した環境を有していること。
2.温泉地の管理運営に関する要件
自然ふれあいセンターもしくはこれに準ずる施設が設置され、又はその施設の設置が予定されており、かつ、利用者の自然環境に関する理解の増進を図るための指導員もしくは管理員が配置され、又はその配置が予定されていること。 地元市町村及び関係団体によって、温泉地の公共施設の適正な管理運営が行われること。
平成5年当初は、5地域でしたが、現在は13地域がふれあい・やすらぎ温泉地に指定されています。
国民保養温泉地に指定される温泉地は、いずれも歓楽的な色彩のない健康的な温泉地となっています。国民保健温泉地とふれあい・やすらぎ温泉地についても、国民保健温泉地の中から選定されるので同様です。
ストレスの多い現代社会で暮らす人々にとって、国民保養温泉地は心身のリフレッシュに好適な温泉地であると言えるでしょう。
国民保養温泉地に指定された各温泉地の情報については、「温泉名人」の「国民保養温泉地コーナー」をご覧下さい。